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小竹小学校同窓会のお知らせ

令和2年10月25日

小竹小学校 同窓会々員の皆様 

小竹小学校 同窓会々長

     小林武史

秋も深まり、 紅葉が美しい季節になりましたが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

さて、本年は小竹小学校開校60周年の悦ばしい年にあたりますが、新型コロナウイルス感染拡大の予防的措置として、学校関係者と同窓会役員で協議の結果、通常は周年行事に併せて開催している同窓会総会を止むを得ず中止といたしました。 

それに伴い、同窓会役員の改選、会則の一部変更、開校60周年祝金贈呈等について審議、決定する必要性から同窓会役員15名のうち代表者9名で10月23日に小竹小学校に於いて役員会を開催、下記の通りに全会一致で決定いたしましたことを報告申し上げます。

尚、祝金は、小竹小正門側に掲示板を設置する費用に充当する予定です。

同窓会会員の皆様には事後の報告となりましたことをお詫び申し上げますとともに、今般の諸状況をご斟酌の上、御了承いただきたくお願い申し上げます。 

  1. 役員の改選について: 別紙の通り、今年度以降の役員について決定

  2. 同窓会会則について: 別紙の通り、一部改正について決定

  3. 60周年祝金について: 同窓会積立金から40万円を小竹小へ贈呈

以上

(別紙1)

小竹小学校同窓会 新役員 令和2年6月23日

 役 職   氏  名

1名誉会長  佐藤 正文

2顧問    高橋 博

3顧問   土田 秀行

4顧問    小川 進

5会長     小林 武史

6副会長   二川 竹美

7副会長   湯元 亜紀子

8副会長   小馬 かをる

9副会長   篠  太郎

10副会長  内田 祐貴

11書記   関田 和子

12書記   関和 薫

13書記   横山 順子

14会計   小松田 早苗

15会計   渡邊 睦子

16会計監査 直川  朗

17会計監査 青柳 尚毅

(別紙2)

小竹小学校同窓会会則

第一章   総 則

第一条  本会は小竹小学校同窓会と称する。

第二条  本会は会員相互の親睦をはかり、小竹小学校(以下本校という)

     の発展に寄与すると共に、地域社会に貢献することを目的とする。

第三条  本会の事務所は、本校内におく。

     練馬区立小竹小学校 東京都練馬区小竹町2-6-7

第二章  会 則

第四条   本会は次に掲げるものをもって組織する。

  1.  一般会員 本校を卒業したもの及び本校に在籍した者で希望する者。

  2.  特別会員 本校の職員及び職員であった者。

  3.  賛助会員 本会の趣旨に賛同する者。

第五条   本会の役員等ならびにそれらの選出方法は、それぞれ次の通りと

      し、役員会においてなされる。

  1. 名誉会長 1名  本校の校長

  2. 顧  問     本校の校長であった者、前会長であった者及び本校のPTA会          長であった者。

  3. 会  長 1名  会員の中より選任する。

  4. 副会長  若干名  会員の中より選任する。

5. 書  記 若干名  会員の中より選任し、1名は本校副校長が当たる。

6. 会  計 若干名  会員の中より選任し、1名は本校副校長が当たる。

7. 会計監査 2名   会員の中より選任する。

8. 幹  事      各卒業年度の中より1名以上を選任する。

第六条   役員の任期は次の総会が行われるまでとする。

      なお、やむを得ず役員の変更をせざるを得ない場合には、任期の途中

      においても、役員の過半数の同意を得て変更することができる。

第七条    役員の職務は、それぞれ次に掲げたとおりとする。

  1. 会 長   名誉会長と相談し、これを統括する。

  2. 副会長   会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。

  3. 幹 事   各卒業年度の連絡を担当する。

  4. 会 計   本会の経理を担当する。

  5. 書 記   本会の事務を担当する。

  6. 会計監査  会計の状況を監督する。

  7. 顧 問   名誉会長又は会長の要請に応じ、役員会に出席し、必要な助言を与える。

第八条 会則の変更は総会に於いて承認する。

    なお、会則の変更を必要とすることが生じ、やむを得ない事情に

    より、総会を開催することが困難な場合には、役員の過半数の同

    意を得て、変更することができる。この場合には、小竹小学校及

    び小竹町会のホームページ等で周知する。

第三章  細 則

第九条  総会は必要に応じて開催する。

第十条  役員会は総会前に開き、総会についての企画運営を担当し、又は必

      要に応じて開催する。

第十一条  役員会の招集は会長が行い、役員会の議長、副議長は会長ならび

      に副会長がこれに当たる。

第十二条  会議協議事項は出席者の過半数をもって決定する。

第十三条  本会の会計は入会金及びその他をもって当てる。

      入会金は1人500円とする。

第十四条  臨時会費を徴収することを得、但しその折は役員会の承認を必要

      とする。その経過については総会に報告する。

第十五条  この会則は平成5年7月4日より施行する。

       平成22年6月20日 一部改正

       令和2年10月23日 一部改正


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